2015-05-27 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
○山谷国務大臣 少年による風俗犯、これは刑法犯のうち、賭博罪、強制わいせつ罪、公然わいせつ罪及びわいせつ物頒布等罪をいいますが、その検挙人員については、ここ十年の推移を見ますとおおむね増加傾向にありますが、二十年前と比較しますとほぼ同じ水準であり、また、平成二十六年に風俗犯で検挙された少年は、委員今おっしゃられた四百四十五人で、前年に比べると減少しておりまして、必ずしも一貫して増加しているという情勢
○山谷国務大臣 少年による風俗犯、これは刑法犯のうち、賭博罪、強制わいせつ罪、公然わいせつ罪及びわいせつ物頒布等罪をいいますが、その検挙人員については、ここ十年の推移を見ますとおおむね増加傾向にありますが、二十年前と比較しますとほぼ同じ水準であり、また、平成二十六年に風俗犯で検挙された少年は、委員今おっしゃられた四百四十五人で、前年に比べると減少しておりまして、必ずしも一貫して増加しているという情勢
○衆議院議員(平沢勝栄君) 今も申し上げたところでございますけど、もちろん、こういったものを取り締まるには既存の法令があるわけですけれども、既存の法律では必ずしもカバーできないところを今回の法律で埋め合わせするわけでございまして、例えば、わいせつ物頒布罪というのがありますけれども、わいせつ物とかあるいはわいせつ画像に当たらない場合というのもあるわけですけれども、今回の場合は当たるわけです。
○衆議院議員(平沢勝栄君) 既存の法律では必ずしもカバーできないところが、例えば名誉毀損とかあるいはわいせつ物頒布罪等ではカバーできないところを埋めるのが今回の目的でございまして、ただ、かなり狭められておりまして、今委員が御指摘の点は、フランスなんかでは当然、あるいはドイツなんかでは当然適用になるんです。
それから、我が国でも、この種のものを取り締まる既存の法律というのはいろいろあるわけでございますけれども、例えば、わいせつ物やわいせつ画像に当たらない場合であっても撮影対象者の権利が害される場合というのはあるわけでございまして、既存のわいせつ物頒布罪では必ずしも十分対応ができないところ、それから、例えば児童ポルノ禁止法では十八歳以上の者を対象とする行為には対応ができないという問題があること、さらには、
最後に一点、こういった本当にひどい漫画、アニメ、CG等については、きちんと、刑法百七十五条、わいせつ物頒布罪において規制される対象になるということを一応確認したいと思います。
○林政府参考人 一般論として申し上げれば、漫画、アニメ、CG等におきまして、児童を対象とする内容であったとしましても、わいせつな図画等に該当するというものであれば、刑法百七十五条のわいせつ物頒布罪等の適用があるものと理解しております。
一つは、わいせつ物頒布罪における所持と保管という意味の問題でございます。
次に、わいせつ物頒布等の罪に関する改正について意見を申し上げます。 今回の法案では、刑法第百七十五条につきまして、幾つかの点で改正を行うこととしているようでありますが、そのうち主要な点について申し上げますと、まず、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布した者が処罰対象に含まれるというふうになっております。
また、わいせつ物頒布事犯は二百三件でございまして、ちなみに平成十五年は百十三件。薬物事犯は三十三件でございまして、平成十五年は十七件ということになっております。
過度なわいせつ物などはわいせつ物頒布罪などの現行の法体系で取り締まることが可能ですから、立法根拠のない法改正はすべきではないと私は思います。特にアニメやゲームというのは日本のコンテンツ産業の軸でもありますから、こうした産業育成の面からも、それから表現の自由の面からも、できる限り守られるべきであろうというふうに思います。
わいせつ物頒布等の罪の構成要件の拡充とか、そういうことも今計画いたしておりますが、これは、先ほどの総理の御指示もありますから、内閣全体で真剣に取り組まなくちゃいけないことと思っております。
すなわち、罰則の整備としては、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正な指令を与える電磁的記録等を作成等する行為を処罰する不正指令電磁的記録作成等の罪を新設するとともに、わいせつ物頒布等の罪の構成要件の拡充等を行うこととしております。
○国務大臣(村田吉隆君) そもそも売春法、売春自体が違法な行為でございますので、我々の今回の法改正をお願いするその目的は、そうした性を売り物にするというか、性を営業の対象とするという、そういう業であります性風俗関連特殊営業、これを規制してその規制の状態を変えていくということで、その性風俗関連特殊営業の場が売春が行われたりあるいはわいせつ物頒布とか公然わいせつが行われる蓋然性が非常に高いという、そういうことに
次に、刑法百七十五条のわいせつ物頒布等の罪の改正案について意見を述べます。 改正案は、現行法が使用している頒布という概念を現行法とは全く異なる意味で使用することにしており、捜査現場における混乱を招くおそれがあります。
すなわち、罰則の整備としては、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正な指令を与える電磁的記録等を作成等する行為を処罰する不正指令電磁的記録作成等の罪を新設するとともに、わいせつ物頒布等の罪の構成要件の拡充等を行うこととしております。
次に、いろいろ聞きたいんですが、実は、わいせつ物頒布等の罪を改正する、こういう項目がございました。この必要性ですね。 それと、ちょっと先ほどお願いしておいたんですが、刑法の百七十五条の一項の第二文に「頒布」という言葉があります。要するに、わいせつ物を頒布するんだと。
まず、わいせつ物頒布等の罪を今回改正する理由について申し上げますと、最近、電子メールによりわいせつな画像の電磁的記録を送信するような行為が見られますけれども、こうした行為は、わいせつ物の頒布行為と実質的には同様の行為であるにもかかわらず、ビデオテープのような有体物のやりとりを伴わないため、現行法による的確な対応に疑義が生ずるに至っております。
すなわち、罰則の整備としては、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、不正な指令を与える電磁的記録等を作成等する行為を処罰する不正指令電磁的記録作成等の罪を新設するとともに、わいせつ物頒布等の罪の構成要件の拡充等を行うこととしております。
つまり、言わばわいせつ物頒布罪等と同じ場所に刑法典の条文上は置かれているというのが強姦罪、強制わいせつ罪です。言わば、風俗秩序に対する罪というふうに立法時は考えられていました。
第二点につきましては、先ほどの別の方の御質問にもお答えしたと思うのですが、最高裁も、昔の判例、例えばわいせつ物頒布罪に関するいわゆるチャタレー事件判決などでは、この公共の福祉というのが人権全体に網をかぶせるような制限の正当化原理として働き得るということを言っておりましたが、その後はこういう言い方はほとんど消えてしまっておりまして、したがいまして、公共の福祉の名の下に人権を制限できるという、そういう大
これは、特定性風俗物品販売等営業、すなわち、店舗を設けて性的好奇心をそそる物品を販売等する営業で、この法律の規制対象に該当しないものを営む者等がわいせつ物頒布等の罪を犯した場合に、公安委員会が営業停止処分を命ずることができることとするものであります。 その他、風俗営業の許可等の欠格事由から精神病者を削除するための規定の整備等所要の規定の整備を行うこととしております。
現在もわいせつ物頒布など、または児童ポルノ頒布等、性的好奇心をそそる物品販売等で六カ月の営業停止になるということですね。 今回、これは届け出なしなわけですけれども、アダルトビデオ販売等の規制というのは有効に届け出なしでも働くんでしょうか。
これは、特定性風俗物品販売等営業、すなわち店舗を設けて性的好奇心をそそる物品を販売等する営業で、この法律の規制対象に該当しないものを営む者等がわいせつ物頒布等の罪を犯した場合に、公安委員会が営業停止処分を命ずることができることとするものであります。 その他、風俗営業の許可等の欠格事由から精神病者を削除するための規定の整備等、所要の規定の整備を行うこととしております。